自分の著作権を保護したい方のお手伝いを致します。
自分の著作物の権利を保護したい方は、著作権登録、存在事実証明の制度を活用することをお勧めします。
当事務所は、皆様が創作した著作物が無断で他人に使用されたりといったことを防ぐための手続である「著作権の登録」、権利の移転した場合の「登録の手続」、未公表の著作物の著作権を保護する制度である「存在事実証明」の活用等のお手伝いを致します。
また、著作権に関する取り扱いを盛り込んだ契約書を作成したいといった契約書に関するお手伝い(契約書作成、チェック等)も致します。お気軽にご相談下さい。